2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
前回についても、第一・十分位の世帯は、平均消費水準が中位所得者階層の消費水準の約六割には達しているということ、また、生活に必要な耐久消費財、これは冷蔵庫とか炊飯器とかそういうものですが、普及状況が中位所得者層とおおむね遜色がなかったことから見て、消費水準が生活扶助基準の比較対象として妥当だということとはされております。
前回についても、第一・十分位の世帯は、平均消費水準が中位所得者階層の消費水準の約六割には達しているということ、また、生活に必要な耐久消費財、これは冷蔵庫とか炊飯器とかそういうものですが、普及状況が中位所得者層とおおむね遜色がなかったことから見て、消費水準が生活扶助基準の比較対象として妥当だということとはされております。
一方、公益質屋業については、今日においては低所得者階層などのための福祉施策が充実いたしてまいりましたので、必要性が乏しくなっているため廃止することといたしたわけでございます。
特に、私立幼稚園における低所得者階層の単価の改定等も行ったところでございますが、このような施策の充実といいますか、経常費助成、それから格差のために就園奨励費をさらに補助していくとか、それから、私立幼稚園の増改築については施設整備に対して補助をもっと高めるとかというようなことを進めながら、私立幼稚園の助成の充実に努めてまいりたい、こういうふうに思っております。
中低所得者層の方が高額所得者層より消費性向が高いことは明らかであり、景気対策というなら、中低所得者階層にこそ手厚いものにすべきです。 当面の景気対策として、消費税率の引き下げが最も有効であることは、最近の世論調査でも、また、公聴会において消費税減税は短期的なカンフル剤にはなる、減税するなら消費にかかっている税金を減税すべきとの公述があったことからも明らかであります。
○宮下国務大臣 介護保険制度をやる場合に、やはり低所得者階層に対して十分にニーズにこたえられるようにするということは、非常に重要なことだと存じます。 そして、そのためには、一つは今御指摘の高額の介護サービス、こういうのは、その一割負担はもう当然いただくわけですが、それでは到底たえられないわけですから、一定額以上は保険者、それはつまり公費とか保険料で持つことになりますが、そういうことで措置したい。
国民健康保険料の未納世帯は、低所得者階層ほど多く、新たな介護保険料の負担はますます未納世帯を増加させることが予測できます。 資料四は、山梨県内にある八十床の特別養護老人ホームの調査報告書です。入所者の年金受給状況を見ると、福祉年金及び国民年金を受給している方が五十九名で全体の七三%を占めています。そして、国民健康保険加入者が八七・五%を占めています。
○亀井国務大臣 基本的には、住宅政策につきまして、やはり民間にゆだねるべき点は思い切ってゆだねていく、ただ、低所得者階層を中心とする住宅への需要、そういうものに対して国なり地方公共団体が責任を持っていくということをあわせてやっていくというのが基本でございます。
私は、特に中あるいは低所得者階層の方々、いわば社会的弱者の方々の住宅取得のお気持ちに対して、民間ではなかなか手が届かない点等について、やはり政府がある程度責任を持ってこれを実施していかなければならない、このように考えています。
このように法人税、所得税の改革案に共通して言えますことは、税率引き下げ等が高所得企業、高所得者階層に厚い減税効果を及ぼすということです。一方、現在法人税や所得税が課税されていない階層は何ら減税が及びません。 次に、女性の立場から述べさせていただきます。 配偶者特別控除について申し述べたいと思います。
こうした状況下へ消費税という比例税制が導入されれば、低所得者階層に大きな打撃を与えることは歴然です。総理が述べた七つの懸念のうち、消費税の逆進性はなくならず、また、所得税のない人には丸々負担増になり、物価を押し上げても転嫁がはっきりしないため、消費者の納税感覚はあいまいになります。
一方におきまして、国保も社会保険であるわけでございますので、他の医療保険制度に比べますと、事業主がいないとか低所得者階層が多いというようなこともありまして、高い負担率で今日まで来ておるわけでございますけれども、やはり社会保険方式をとる以上は、給付費の、医療給付の二分の一というのがおよそ一つの限界であるという考え方も一方にあるわけでございます。
公団というのはそうではなくて、利子補給金を受けてやっている事業でございまして、そういう点から考えますと、その対象の所得者階層もそういう意味では若干、中位というふうに申しましたように上位のところをねらっておりますから、そういう意味でこの応能制度というものを採用していく対象としては適切ではないのじゃないか。
国保自体老人が多いあるいは低所得者階層が多い、それぞれの原因究明と同時に、それぞれの対策を行い、さらに多年懸案でございました退職者医療の見込み違いというものの処理というようなものも含めまして、全体的に暫定的な措置でございますが、二年間の措置としまして国保財政の安定化というものを図ったのが今回の案でございます。決して地方への負担転嫁、このような観点での議論でやってきたわけではございません。
○津田政府委員 まず、三五%の源泉分離課税がなくなって国税、地方税合わせまして二〇%になる、この問題でございますが、大蔵当局のサンプル調査によりますと、三五%利用が必ずしも高額所得者階層だけに限られておるものではないようでございます。
ただ、保育所は、戦後間もないころは子供を抱えて生活のために働く母親を中心にした福祉の施設だったのが、今日ではそういう低所得者階層はほとんどいない。
また、個別の地方公共団体で見ますと、課税最低限を引き上げてまいりますと比較的低所得者階層の多い地方団体において住民税の税源が大きく減るというような問題、こういった点等財政的な理由もその中にある、このように考えております。
そこで、これをいわゆる所得税において、こういうことになりますが、当然のことといたしまして、今総理からも言われておりますように、中堅所得者階層を中心とした負担の軽減、合理化を求める声が非常に高い。
上がれば上がるほど低所得者階層は脱落する仕組みであることはこの数例の中で示しておるのです、この間数字の資料を出しましたが。そういう矛盾を放置しておいたら、年金自体が崩壊するということですよ。これは指摘をしておきます。 各論的な問題ですが、職域加算の問題につきまして今までしばしば議論がございました。
将来は、低所得者階層というよりも、全体としてやっぱり本来のあるべき給付額ということで考えていくのが筋ではなかろうかと考えております。
以後十年間五千円据え置きという状態は、御指摘のとおり、その手当の目的、機能という面から考えまして、決して十分な額だからこれでとめておくという性質のものではなかったことは、やむを得ず低所得者階層だけの引き上げを行ったということの経緯に照らしましても明らかだと考えております。
また引き続いて厳しい財政状況のもとにあったわけでございますので、五十三年度からは、審議会の御意見も参考としながら、全体的な引き上げというのはなかなか困難な状況にございましたので、低所得者階層を逐次六千円あるいは七千円まで引き上げるというようなことをやっておりますが、全般的に見まして五十年度以降手当額の改定が行われていなかった、ある意味では六条二項の訓示規定を十分尊重した処理をしてなかったのではなかろうかという
○小島政府委員 行革特例法によります特例措置は、臨調答申の御指摘もありまして、低所得者階層を中心に重点を移すような改正が行われ、財政状況、いろいろな財源上の悩みからやむを得ざる措置としてこのようなことをとっているわけでございますが、ただこれはあくまでも臨時的な姿でございまして、財政再建期間中の特別の姿だということの兼ね合いで、特例給付というような工夫もさせていただきながら、実質的な支給率が落ちないような